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   職務発明について
(1)職務発明とは何か

企業の従業員・役員や官庁、大学などの組織の職員は、産業社会の最先端で活動していることもあって、特許出願のできる発明をすることがあります。その場合に、従業員等がなした発明は、誰の名義で出願できるのでしょうか?
また、その企業や団体は、その発明を実施できるのでしょうか?
特許法上、特許出願は、発明をした者ができるとされているので、その原則に従えば、実際に発明をした従業員等の名義で出願をしなければならず、企業や団体はこれらの者の許諾を得なければ、その発明を実施できないことになります。しかし、企業や団体は、資材,設備,資金その他の援助を通じて、その発明に貢献していることが多く、その活動における発明の重要な役割に鑑みると、一定の場合には、発明をした従業員等の個人名義でなく、所属している企業や団体の名義で出願できるようにしたり、その企業や団体が発明を自由に実施できるとした方が発明を奨励するという特許法の目的に沿うことになります。そこで、特許法は、「従業者等がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」を職務発明と定義し、この職務発明について、使用者等は法律上当然に無償の法定実施権を有するとした上で、契約,勤務規則その他により,あらかじめ特許を受ける権利を承継したり,専用実施権を設定できるようにしています。

(2)職務発明の業務と職務の範囲について

職務発明は、企業等の業務範囲に属し、その発明をするに至った行為が職務である場合にこれに該当しますが、まず、その発明が会社や官庁,大学などの組織の定款や法令で定められている事業の目的の範囲内の分野のものである業務発明であることが必要です。この範囲には,過去・現在の業務活動のみならず、将来意図している業務計画も含まれますので、鉄鋼メーカーがうなぎの養殖をやる、といったように非常に広い場合があります。
次に、その発明をするに至った行為がその従業者等の現在又は過去の職務に属するものであることが必要です。この場合の職務とは、発明をなしうる職務上の地位に関連する業務分野を指すので、職務発明はすべて業務発明と言えます。例えば、社員や公務員が組織によって割り当てられた担当作業が職務と捉えられ、通常は、開発,発明をすることが担当作業である者がその担当分野に関連する発明をすれば、それは職務発明の対象となり、営業や事務部門では発明をすることは業務ではありませんから、ビジネス方法特許等の営業に関連するものでない限り、発明をしても職務発明ではないことになります。
これに対し、例えば、化学品の製造会社の従業員が玩具の発明をした場合など、従業者等がなした発明のうち業務発明以外のものを自由発明と呼び、これについて、就業規則その他の規則で、勤務中になした発明につき、特許を受ける権利を自動的に会社のものにするような定めをすることは、無効とされています(特許法35条2項)。なお、企業によっては、自由発明に関して,発明の届出義務を課したり,優先協議義務を課している場合もあります。
以上に述べた従業者の発明についての業務発明、職務発明、自由発明の区分の関係は、別紙の 概念図 のとおりです。

(3)職務発明について企業等の有する権利は何か

職務発明について、企業等は就業規則その他の規則で、特許を受ける権利を予め自動的に会社のものにすること決めておくことで、従業者から権利の譲渡を受け、自己の名義で出願することができます。但し、この場合、従業者等に対し、相当の対価を支払う義務があります(特許法35条3項)。そして、その対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならないとされています(特許法35条4項)。
それでは、職務発明について、就業規則その他の規則で、特許を受ける権利を企業等に譲渡すると決めていなかったときには、どうなるのでしょうか? この場合、企業等は、従業者等が特許を受けたときには、その特許権について無償の通常実施権を有するとされていますが(特許法35条1項)、これは、その特許を実施しても侵害にならないと言うだけで、独占権を行使することはできません。したがって、企業等の技術資産の保全の観点からは、どのような規模の企業であっても、就業規則等に職務発明規定を設けておくことが、重要であると言うことになります。なお、職務発明規定がなかった場合でも、企業等が事後的に従業者から個別案件ごとに譲渡証を受領して自己の名義で出願することは可能です。
以上に述べた従業者発明の帰属について、その取扱を整理すると別表のとおりとなります。

(4)職務発明規定について

一般に従業員が在籍している間には、たとえ職務発明規定がなくても、企業は、事後的に特許を受ける権利を譲り受けられることが多いので、特に問題が発生しないかも知れませんが、退職した従業員が同業他社に就職することもありますので、企業等はその技術資産の保全や紛争予防の観点からは、職務発明規定を整備しておくことが必要不可欠と言えます。また、その際、補償金の支給を明らかにすることにより、従業者の発明意欲向上にも資することになります。
職務発明規定に最低限盛り込むべき事項は、別紙の 職務発明規定 のとおりですので、ご参照下さい。
(H13.2作成 弁護士・弁理士 溝上 哲也)

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