発行日 :平成12年 10月
発行NO:No5
発行    :溝上法律特許事務所
            弁護士・弁理士 溝上哲也
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   【3】記事のコーナー
    〜特許出願における早期審査・早期審理の運用が見直されました〜
昭和61年の制度導入以来、着実に運用されてきました特許出願における早期審査・早期審理の運用が、出願人の創造的技術開発、研究開発成果の早期活用、グローバルな経済活動等に対する支援を目的とし、その早期権利取得ニーズにより適切に応えるため、平成12年7月5日より下記のとおり見直されました。  対象となる出願等につきましては、幣所においても、特許庁に対する早期審査等に関する書類の提出を行うことができますので、担当者までご質問、ご相談下さるようお願いします。

1 対象の拡大

早期審査・早期審理の対象となる出願が拡充されました。
今後対象となる出願は、以下の通りです。
(1) 出願人、審判請求人又はそれらの実施許諾を受けたものが、その発明を実  施しているもの( 実施関連出願) 。
(2) その発明について日本国特許庁以外の特許庁へも出願しているもの(外国関連出願)
(3) 出願人又は審判請求人が、大学、短期大学、公的研究機関、又は、承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)であるもの。  
(4) 出願人又は審判請求人が中小企業又は個人であるもの。
(5) 審判請求人でない者(第三者)が、その審判事件の特許出願の出願公開後、審決前にその発明を業として実施しているもの。
((3)〜(5)が新たに対象に加えられました)

2 手続の簡素化

■早期審査とする事情の記載の簡素化
(1) 実施関連出願(上記1-(1))においては、従来必要とされていた実施状況などの詳細な説明の記載を省略できることになりました。
(2) 外国関連出願(上記2-(2))については、従来必要とされていた証拠の表示( 出願書類の謄本などの提出) が省略できることになりました。
■先行技術・関連技術の開示の簡素化
先行技術・関連技術の開示については、出願明細書中に適切に開示されている場合は、追加調査及び対比説明を省略できることになりました。

(注) 早期審理についても、事情説明書の記載の簡素化が図られます。                  
なお、今回の運用見直しに伴い、これまでの早期請求制度は終了となりました。

(H12.10作成:特許商標部 宮崎 勲)


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