発行日 :平成14年 1月
発行NO:No8
発行    :溝上法律特許事務所
            弁護士・弁理士 溝上哲也
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   【3】記事のコーナー〜出願審査請求期間の改正について〜
平成11年の特許法改正により、権利取得の早期化を図るため、出願審査請求期間が短縮されましたが、平成13年10月1日にこの改正が実施されました。その結果、平成13年10月1日以降にされた特許出願について、出願審査の請求をすることができる期間が、これまでの「出願の日から7年以内」から「出願の日から3年以内」に変更されました。(特許法第48条の3)
この変更に伴って、特許出願における審査請求期間について以下の注意が必要となります。

1, 平成13年9月30日以前の特許出願については、従来どおり「出願日から7年」の審査請求期間が適用されます。
2, 元の出願日が平成13年9月30日以前である「分割」又は「変更」の特許出願については、「元の出願日から7年」の審査請求期間が適用されます。
3, 現実の出願日が平成13年10月1日以降である「特許出願等に基づく優先権の主張を伴う特許出願(国内優先権)」については、先の出願日からではなく、「現実の出願日から3年」の審査請求期間が適用されます。
4, 現実の出願日が平成13年10月1日以降である「パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願」については、優先日からではなく、「現実の出願日から3年」の審査請求期間が適用されます。
5, 特許法184条の3の規定により特許出願とみなされた国際出願の日が平成13年10月1日以降である「国際特許出願」については、「その出願日から3年」の審査請求期間が適用されます。

当所においては、依頼者を代理して特許庁に対して行った特許出願につき、これまでも審査請求期限の期日管理を行っておりますが、今後は、上記の短縮に伴って、出願日から3年の期日前に審査請求の要否につき、ご連絡するようにしております。

以 上 


(H14.1作成 : 特許商標部 竹内 幹晴)


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