発行日 :平成24年 1月
発行NO:No28
発行    :溝上法律特許事務所
            弁護士・弁理士 溝上哲也
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   【6】記事のコーナー:事務所旅行〜中国〜

  今回は宮腰が担当させていただきます。4回目の事務所報です☆

  当事務所では、11/3〜5に北京2泊3日の所員旅行に行って来ました。
  北京の観光名所が凝縮されているコースです。


    1日目:王府井エリア、北京動物園、北京伝統的家庭料理

    2日目:天安門広場、故宮博物院、小籠包(昼食)、万里の長城(八達嶺)、
    北京ダック(夕食)

    3日目:天壇公園、南鑼鼓巷(ショッピングエリア)、刀削麺


  北京動物園での一番人気はやっぱりパンダでした。飼育員さんが出てきていないのにご飯をじーっと待っていたり、思いのままに活発に動きまわるパンダもいて、ずっと見てても飽きないです^^
  晩ご飯の中華料理は、おいしかったけど中華料理のイメージと違って味が薄く、その後二軒目、先生方と近くの飲食店街を特に当てもなくブラブラ散策も楽しかったです。
  何となく入ったお店では、店員さんとは日本語が通じず、身振り手振りのコミュニケーションでしたが、味噌だれつけ麺?の麺がモチモチしておいしくて気に入りました。先生方がアルコール度数50度?の紹興酒を飲まれていたのには驚きました☆


  万里の長城のロープウェーは眺め・速度共にとてもスリリングでした!八達嶺頂上まで、傾斜の急な坂にへっぴり腰になりながらも到達し、雄大な景色が見られて達成感がありました。個人的には、初めて北京旅行したときはロープウェーを使わず下の登り口から登ったんですが、時間が足りなくて途中までで終わっていたので頂上に行けたのが嬉しかったです。溝上先生がお土産屋さんで、中国人風の人民帽☆を買って、ニコニコして被っていたのが印象的でした^^ 

    歴史的な北京の世界遺産を満喫し、おいしい料理を堪能し、ご家族への色んなお土産も買えて、皆さんもきっとリフレッシュできた旅になったのではないでしょうか。企画して下さった溝上先生、ありがとうございました!


  実は、私事ですが、2011年末で退職することになりました。偶然にもちょうど事務所報を書く順番がまわってきたので、この場を借りて皆さんに最後のご挨拶をさせていただきたいと思います。
  2003年4月に入所し約8年8ヶ月、率直に言って、こんなに続けられると思ってなかったです。^^; 社会人経験もなく初めて就職したので、「この仕事向いてるかな?」からスタートし、気付けばあっという間に年月が経っていました。働き始めの頃は初めてのことづくしで少しとまどったこともありましたが、先輩方に一つ一つ丁寧に教えていただいて仕事を覚えていくことができました。プライベートでも、お給料を貯めてショッピングしたり、旅行に行ったり、仕事帰りに友達と習い事に通ったり、楽しみながら続けることができました。
  不注意で色々とミスをしたり、英語の仕事が難しいときは弱音を吐きまくったり、仕事がしんどいときは失礼な態度を取ってしまったこともあり、申し訳なく思っています。事務所の皆さんにはご迷惑をお掛けしたと思いますが、結婚後も一年と少し、これまで続けてこられたのは、温かい皆さんの支えがあったからです。和訳に役立つテキストを貸してくれた方、テニスを教えてくれた方、わからないことを時間を惜しまず親身に説明してくれた方、おいしいご飯屋さんに連れて行ってくれた方、浴衣の着付を教えてくれた方、恋愛話をした方など、ありがたくて嬉しい思い出がいっぱいです!こうして振り返ってみるとしんみり寂しい気持ちになりますが、長期に亘りお世話になり本当にありがとうございました。
  皆さんのご健康と、今後の事務所の益々のご発展を心からお祈りしています。

  2012年もより良い年になりますように・・・
以 上

(H24.1作成: 事務・経理 宮腰 瞳)



→【1】論説 <商標法38条3項に基づく損害賠償請求について>
〜不使用商標権に基づいて実施料相当額の賠償請求が可能か〜

→【2】論説:知的財産と刑事法:親告罪
→【3】論説〜プラバスタチンナトリウムの特許発明の技術的範囲がクレーム記載の製法に限定されるかが争われた事例〜
→【4】論説〜労働者の保護について〜
→【5】記事のコーナー:平成23年の特許法改正による発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
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