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商標調査Q&A
Q1

商標の調査を行う必要性はどこにあるのでしょうか。

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Q2

商標調査を自分で行うことはできますか。

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Q3

商標調査は「類似群コード」の単位で行うこととされていますが、この「類似群コード」には、どのような意味があるのでしょうか。

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Q4

プログラムをCD−ROM等の記録媒体に記録して販売する場合、当該プログラムのネーミングは、商品商標としてでしょうか。それとも、プログラムが無体物であることに着目すると、役務商標になるのでしょうか。また、同じプログラムをインターネットにより有料でダウンロードさせる場合については、どうなるのでしょうか。

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Q5

商標調査では、どのような点を判断する必要があるのですか。   

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Q6

商標調査では、類似商標であるかどうかは、どのように判断され るのですか。   

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Q7

商標調査では、「顕著性」とか「識別力」の有無の検討が必要と 聞きましたが、これはどのようなことですか。   

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