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| 商標調査Q&A 商標出願Q&A 商標書換Q&A 依頼便Q&A | |||||||||
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| Q1 商標の調査を行う必要性はどこにあるのでしょうか。 |
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| Q2 商標調査を自分で行うことはできますか。 |
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| Q3 商標調査は「類似群コード」の単位で行うこととされていますが、この「類似群コード」には、どのような意味があるのでしょうか。 |
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| Q4 プログラムをCD−ROM等の記録媒体に記録して販売する場合、当該プログラムのネーミングは、商品商標としてでしょうか。それとも、プログラムが無体物であることに着目すると、役務商標になるのでしょうか。また、同じプログラムをインターネットにより有料でダウンロードさせる場合については、どうなるのでしょうか。 |
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| Q5 商標調査では、どのような点を判断する必要があるのですか。 |
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| Q6 商標調査では、類似商標であるかどうかは、どのように判断され るのですか。 |
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| Q7 商標調査では、「顕著性」とか「識別力」の有無の検討が必要と 聞きましたが、これはどのようなことですか。 |
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