■商標調査依頼Q&A


  • Q,01
  • 貴事務所の「商標調査」の特長を、簡単に教えて下さい。
  • A01
  • 現在、商標調査を行うサイトは幾つかあるようですが、中には、データベースの検索を代行して検索結果のリストを送付するだけで、調査商標の登録可能性や使用の可否についての判断は行わないサイトもあります。これに対して、弊所の「商標調査」では、出願及び侵害実務の専門家である弁理士が複数のデータベースを使用して検索を行い、過去の審査例・審決例を確認した上で、調査商標の登録可能性や使用の可否について判断を行います。 また、文字商標の調査では、特許庁の公開データに独自の称呼や類似群コードを加え、過去の失効データも蓄積されている最も正確で漏れの無いデータベース「BRANDY」を使用し、より漏れのない精度の高い検索結果に基づいて、商標の類否や識別力の有無についての判断するようにしています。また、図形商標の調査では、特許庁ホームページJ-Plat-Patの「図形等商標検索」を用いて、調査商標と同じ図形分類のデータを抽出し、パソコン画面上で実際に眼で見て外観上の類否を確認するようにしています。


  • Q,02
  • 商標の検索は、特許庁ホームページJ-Plat-Patの「称呼検索」を利用すれば、無料でできますが、貴事務所の「商標調査」に依頼するメリットはどこにあるのでしょうか。
  • A,02
  • 確かに、J-Plat-Patの「称呼検索」を利用すれば、無料で商標の検索をすることができるようになっています。しかし、調査商標の登録可能性や使用の可否について正確に判断するためには、以下の点の検討が不可欠です。   1)商標の自他商品等識別力の有無についての検討   2)調査を行う商品又は役務の範囲についての検討   3)商標より生ずる称呼についての検討   4)調査商標と発見された先願商標の類否の検討   J-Plat-Patの「称呼検索」では、類似商標を発見するためのツールは提供されていますが、商標調査や出願の実務経験を有する人でなければ、上記1)〜4)の検討は難しいと考えます。これらの点の検討を誤ると、調査商標の登録可能性や使用の可否について正確な判断ができなくなりますので、出願及び侵害実務について経験のある弁理士が担当する弊所の「商標調査」を利用されるのが望ましいと言えます。


  • Q,03
  • A2について、調査商標の登録可能性や使用の可否の正確な判断をするため、どのような点を考慮する必要があるのか、もう少し詳しく教えてください。
  • A,03
  • 例えば、商品「飴」について使用する商標「のど飴白梅」について調査する場合、J-Plat-Patの「称呼検索」で、「ノドアメハクバイ」の読みに類似する商標を機械的に検索し、その結果のリストを見るだけでは、調査商標の登録可能性及び使用の可否について正確な判断をすることはできません。 まず、調査商標の前半部「のど飴」は、商品「飴」の品質表示又は普通名称であって、自他商品識別力が無いと考えられるため、「3)商標より生ずる称呼についての検討」では、「のど飴」の部分を除いた称呼も検討する必要があります。また、「白梅」は、「ハクバイ」とも「シラウメ」とも読むことができ、何れも自然な称呼と考えられるので、両方の読みを考慮する必要があります。 では、後半の「白梅」はどうでしょうか。「梅」は「飴」の原材料表示だとしても、「白梅」なら識別力があるといえるかを、過去の審査例や審決例などを踏まえながら検討する必要があります。「1)商標の自他商品等識別力の有無についての検討」では、このように、商標全体として見た場合に識別力があるといえるか否かを検討します。  「2)調査を行う商品又は役務の範囲についての検討」では、この商品が、「菓子」なのか、いわゆる「健康食品」なのか、「薬剤」なのかによって、調査範囲が変わってくるため、実際の商品の原材料や、想定される製造業者・流通経路などから、調査の範囲を確定します。 以上の点を考慮して調査した結果、例えば、第30類「菓子」について「しろうめ」、「スーパー白梅」、第5類「薬剤」について「白梅トローチ」の登録が見つかった場合、これらと調査商標の類否を検討するのが、「4)調査商標と発見された先願商標の類否の検討」です。


  • Q,04
  • 貴事務所の「商標調査」で使用する有料データベースとJ-Plat-Patの「称呼検索」のデータは、どのような点が異なりますか。
  • A,04
  • 出願から1〜2ヶ月程度のデータは未蓄積で調査範囲外となる点については、弊所の有料データベースを使用した場合でも同じです。しかし、J-Plat-Patの「称呼検索」では、弊所の「商標調査」で使用している「BRANDY」のように失効データが蓄積されていないため、削除されてしまった過去の審査例は確認できないという問題があります。また、類似商標をできるだけ漏れなく詳細に検索するという点では、追加の称呼を入力している「BRANDY」を使用して、より多くのデータを確認しておく方が、確実であるといえます。  


  • Q,05
  • 貴事務所の「商標調査」は、商標調査を行っている他のサイトに比べて料金が少し高いように思いますが、それは何か理由があるのでしょうか。
  • A,05
  • 弊所の「商標調査」は、信頼性の高い商標調査を行うために、複数のデータベースを使用しているので、検索のための実費が必要です。また、過去の審査例、審決例などの資料を取り寄せた上で、検討・判断していますので、時間とコストを十分掛けており、料金が他のサイトより高くなっています。しかし、その反面、1つのデータベースに万一漏れがあっても、他のデータベースでのカバーが可能となっています。なお、顧問契約を締結するなど継続的に依頼して頂く場合は、割引制度もありますので、ご相談下さい。


  • Q,06
  • 貴事務所の「商標調査」を利用して、商標調査の報告書を受領した後に、商標の調査や出願について相談した場合の費用はいくらかかりますか。
  • A,06
  • 「商標調査」で受領した調査費用には、調査に関連する出願相談や法律相談の費用も含まれていますので、追加の相談料は不要です。


  • Q,07
  • 当社は、特許電子図書館などを利用した事前調査を行っておらず、貴事務所でいくつかの文字商標の候補からの絞り込みをしたいと考えていますが、そのような場合でも全部の候補について、「文字商標フルサーチ」を利用した詳細な調査が必要でしょうか。
  • A,07
  • いいえ。全ての候補について、詳細な調査をする必要のない場合は、備考欄で調査の順序をご指定頂ければ、その順序に従って調査を致します。その場合、最初のデータベースで同一又は実質的同一の登録商標が発見された場合は、さらに詳細に類似範囲を調査しても、登録可能性の結論が「×」であることは変わらないため、「BRANDY」の検索を行わないようにし、調査料金を、1商標1類似群コード当り10,800円、調査時取り寄せの公報等資料代を1,080円とさせて頂きます。 なお、最初のデータベースで同一又は実質同一の登録が発見されない場合は、通常の料金となりますが、指定された順序に従い、登録可能の判断を得た時点で文字商標フルサーチを終了することになるので調査費用は必要最小限で済むことになります。


  • Q,08
  • 「文字商標フルサーチ」において、最初のデータベースで同一又は実質同一の登録が発見された場合は、その時点で調査を終了してもらうことはできますか?また、その場合の料金はいくらですか?
  • A,08
  • 可能です。その場合、備考欄に「登録不可の場合詳細サーチ不要」と記入してご依頼下さい。  なお、途中で調査を終了した場合の料金は、調査料10,800円と公報資料代1,080円となります。


  • Q,09
  • 当社は、ネーミングやマークのデザインを顧客から受託していますが、調査報告や出願名義を顧客名で行い、請求を当社宛てにしてもらうことは可能ですか。
  • A,09
  • 可能です。 調査報告書の宛名を貴社とは別の法人名又は個人名とする場合は、「調査依頼書の入力フォーム」の「備考」の欄を使用して、事前にその旨ご指示くださいますようお願い致します。調査報告書は、代金引き換えの宅急便で貴社宛てにご送付させて頂きますので、調査料は、貴社が宅急便業者にお支払い頂く形になります。 また、出願人の名義を貴社以外の名義とする場合は、その出願人となる法人又は個人より「包括委任状」を頂いて出願手続を行います。その場合に、出願費用の請求書の宛名を貴社とすることは可能ですので、出願手続のご依頼を頂く際にその旨ご指示くださいますようお願い致します。 なお、継続的にご依頼頂く場合には、割引制度もありますので、ご相談下さい。


  • Q,10
  • 調査依頼書を送信して調査を依頼した後に、急に企画が中止となり商標調査が不要となってしまいました。キャンセルや返品はできるのでしょうか。
  • A,10
  • 弊所では、調査のご依頼を頂いた後であっても、FAXによる受注確認後3日以内で調査報告書の発送が未了であれば、キャンセルに対応しています。そのような場合は、できるだけ早くご連絡下さい。なお、調査報告書発送後の返品は、役務の性質により受け付けておりませんので、ご了承下さい。


  • Q,11
  • 正式依頼の前に社内での見積承認の手続きが必要なのですが、見積書の発行は可能でしょうか。
  • A,11
  • 依頼便をご利用される前に見積書を発行することは可能です。 info@mizogami.jp宛に調査内容をお知らせいただければ、それに対応する見積書を発行させて頂きますので、ご遠慮なくお申出下さい。また、依頼の確認の際に請求書又は見積書をFAXすることも可能ですので、その場合は、入力フォームの備考欄に記入してお申し出下さい。