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表3.料金表 マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願
(a)
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WIPO手数料
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基本手数料
※ 但し、商標がカラーの場合は、903 SF。
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653 SF
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付加手数料(1ヶ国毎)
※ 但し、別紙添付の個別手数料を定めている国を除く。
個別手数料の徴収時期を二段階に分けている国もある。
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73 SF
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追加手数料(3類を超える1類毎)
※付加手数料支払国で、該当する場合のみ。
複数国が該当しても1ヶ国分のみの支払となる。
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653 SF
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(b)
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受理官庁(日本国特許庁)手数料
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国際登録出願
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9,000 円
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(c)
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当所手数料
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国際登録出願(1ヶ国/1区分の場合)
※但し、指定国1ヶ国追加毎に 5,000円、1区分追加毎に20,000円を加算。また、指定国より拒絶の通報を受けた場合において、意見書又は補正書の提出等の中間手続を行う場合には、当該国の現地代理人費用と、当所手数料40,000円が別途必要。
※なお、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願制度を利用するには、日本の特許庁に出願又は登録されている国内の商標(基礎出願又は基礎登録)が必要。
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70,000 円
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参考:1スイスフラン=約84円(平成16年3月時点)
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